病気やケガなどで1年間の医療費が家族総額で10万円を超えた場合に、一部の税金が還付される制度「医療費控除」。実は、薄毛の治療もこの「医療費控除」の対象となっていたのをご存知でしたか?
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ハゲた上に治療費がかかるという二重苦に悩む薄毛貴族たちに、国は保障という形で癒しの手を差し伸べていたのです。

きっと、この制度の担当者には、同じ苦しみが分かる薄毛貴族がいたに違いありません!

予防はダメでも治療はOK

医療費控除の対象となるのは、以下の11項目。
  1. 医師・歯科医師による診療、治療費
  2. 治療、療養に必要な薬(薬局で購入したものもOK)
  3. 急病やケガなどで病院に運ばれた際の費用(タクシー代など)
  4. あんま・マッサージ、指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による施術費
  5. 助産婦などによる出産介助に対する料金
  6. 通院入院の際の交通費
  7. 付添人の交通費
  8. 入院の部屋代など
  9. コルセットなどの医療用器具(義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯などの購入費)
  10. 6カ月以上寝たきりでおむつの使用が必要な場合のその購入費用など。
  11. 介護保険などによる居宅サービス(在宅療養では領収書に医師等の証明があったもの)
基本的に「予防」に関わる医療行為については医療費控除の対象には認められていません。しかし、薄毛やハゲ治療のためのAGA治療薬は、薬事法による医薬品であるため、“治療”として医師が処方すれば控除の対象になるのです。

これは使わない手はありませんね。ケースによっては認められない場合もあるようですが、AGAが浸透した現在では、概ね全国で対象として認められているようです。

ハゲに投票して明るい未来に?

AGA治療薬が控除の対象とり、ようやく我々薄毛界への”保障”にも目を向けられるようになったようですが、まだまだ「ハゲに優しい社会」とは言えません。保障を拡充してもらえるよう、選挙で投票先に困ったら頭皮の寂しい政治家に投票してみるのも手かもしれません。

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